●児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する際に必要な手続きの流れは次のとおりです。
●1.利用の相談
お住まいの市役所の福祉担当窓口(寝屋川市は障害福祉課)や障害児相談支援事業所などに、サービスを利用したい旨を相談します。
●2.施設の見学・体験
利用したい施設が見つかったら、直接施設に空き状況を確認したり、お子さまについて相談をします。
空きを確認できましたら、事前に見学や体験をしてください。
その際に、支援内容など利用について具体的に相談すると良いでしょう。
●3.障害児支援利用計画案の作成
利用したいサービスが決まったら、受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成します。
計画案の作成方法は2種類あり、
①セルフプランとして保護者主体で支援者の方がサポートして作成する方法と
②市区町村にある相談支援事業所に聞き取り調査をしてもらい作成する方法があります。
●4.申請書などの提出
障害児支援利用計画案ができたら、その計画案と障害児通所給付費支給申請書を窓口に提出します。
このとき、保護者の方の所得等を証明する書類、保有しているようであれば療育手帳などを提示します。
手帳を保有されていない場合、医療機関などの意見書などの提出が必要になる場合があります。
必要な書類は市区町村によって異なりますので、必要となるものは事前に確認しておくと良いでしょう。
●5.調査
放課後等デイサービスの利用対象となるか、その条件を満たしているか、
そのお子さまに必要なサービス量(日数)について検討されます。
●6.審査
上記の調査結果を踏まえて、受給者証の交付対象か審査がおこなわれます。
この審査には1~2カ月程度かかる場合もあります。
●7.受給者証の交付
審査の結果、放課後等デイサービスの利用が適切と判断されると、受給者証が交付されます。
自宅に郵送される場合、直接受け取りに行く場合など、受給者証の受け取り方法は市区町村によって異なるので、
確認すると良いでしょう。
●8.施設との契約・利用開始
受給者証と障害児支援利用計画を持って、サービス利用に関する契約手続きをします。
個別支援計画の内容の説明を受けて、契約手続きが終わると実際のサービス利用が始まることになります。
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